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中小企業福祉労務協会 清水事務所
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中小企業福祉労務協会 清水事務所は、静岡市清水区の社会保険労務士・行政書士事務所です。

新着情報「労務協会からのお知らせ」22年8月を掲載しました

労務協会では、毎月人事労務に役立つ情報を会員の皆様にご提供しています。
8月号のテーマは
・雇用保険 育児休業給付制度の変更について
>>「労務協会からのお知らせ」はこちら


新着情報平成22年3月に改定される都道府県協会けんぽ支部毎の保険料率が公表されました

今までは全国一律だった協会けんぽの保険料率でしたが、平成22年3月分から改定されました。
静岡支部は9.30%(介護保険該当者は10.80%)となります。
4月支給分の給与計算から変更になりますので、確認してください。

協会けんぽHP「平成22年度の健康保険料率が変わります 」はこちら


新着情報平成21年10月から全国健康保険協会管掌健康保険の出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります

1.支給額を4万円引き上げます
被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、38万円となっていますが、平成21年10月から42万円(※)に引き上げます。

※産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外の場合は、35万円から4万円引き上げ39万円となります。

2.支給方法が変わります
平成21年9月までは、原則として出産後に、被保険者の方から協会けんぽ支部に申請いただいた上で、出産育児一時金を支給しています。
平成21年10月からは、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組みに変わりますので、まとまった出産にかかる費用を事前にご用意いただく必要がなくなります。

※@出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分を出産後、協会けんぽに請求いただくことで差額分を支給します。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等にお支払いいただくことになります。
※A出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを望まれない方は、出産後に被保険者の方に支払う従来の方法をご利用いただくことも可能です。(ただし、出産にかかった費用を医療機関等にいったんご自身でお支払いいただくことになります。)
>>詳しくはこちら(全国健康保険協会のHP)


新着情報平成21年度より65歳以上の方の住民税の納付方法が変わります

平成21年度の住民税(市県民税)から、公的年金にかかる所得についての住民税が年金から特別徴収(天引き)される仕組みに変わりました。
>>くわしくはこちら(会員ページ)


新着情報誕生月に「ねんきん定期便」が送られます

平成21年度より、年金の現役加入者に、誕生月に「ねんきん定期便」が送られてきます。
内容は、@これまでの年金加入期間・加入履歴 A年金額見込 B国民年金の納付状況 C厚生年金保険の標準報酬月額等です。

次の方はご注意ください!!

(1)オレンジ色の封筒で「ねんきん定期便」が送られた方・・・年金記録に「もれ」や「誤り」のある可能性の高い方です。上記@〜Cをよく確認し、同封の「年金加入記録回答票」で記録訂正の回答をしてください。青い「回答票」が送られてきた方は、必ず返信してください。

(2)誕生月になっても「ねんきん定期便」が届かない方・・・住所変更の届出がされていない可能性があります。労務協会会員の皆様は住所変更の連絡をお願いします。

「ねんきん定期便」に関する社会保険庁のHPはこちら

「ねんきん定期便専用ダイヤル」・・・0570-058-555


新着情報『中小企業緊急雇用安定助成金』について

急激な景気悪化に伴い、生産調整に伴う休業を検討する企業が急増しています。
雇用対策として、政府も『中小企業緊急雇用安定助成金』を創設し、一時的に休業した場合の休業手当等の助成を始めました。

@『中小企業緊急雇用安定助成金』のパンフレットはこちら(厚生労働省)
A『中小企業緊急雇用安定助成金』を申請するために必要な書類の一覧(静岡県の場合)はこちら

B『中小企業緊急雇用安定助成金』の利用状況(速報値)についてはこちら(厚生労働省)
C『中小企業緊急雇用安定助成金』の申請書類等についてはこちら(静岡労働局)

※助成金が受給可能かどうか、手続方法について、手続代行依頼についてご相談いたしますのでお気軽にご相談ください。


新着情報平成22年4月施行予定の改正労働基準法について

厚生労働省から、平成22年4月施行予定の改正労働基準法について、リーフレットが公開されています。
主な改正点は

  1. 1ヶ月に60時間超の時間外労働につき、法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます
  2. いわゆる特別条項付36協定を結び、1ヶ月45時間超の時間外労働を行う場合、25%超の割増賃金率を定めることなどが「努力義務」となります
  3. 年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります
>>リーフレット『労働基準法の一部改正法が成立』はこちら(厚生労働省のHP)
>>「労務協会からのお知らせ12月号」はこちら

平成21年10月26日より、静岡県の最低賃金が713円に上がりました

静岡県の地域別最低賃金が、平成21年10月26日より713円に上がります。今回も、前回に引き続き上昇幅が大きいので、下回る従業員が出ないよう、注意してください。


社長や個人事業主も入れる!!
労災保険の「特別加入制度」について

労災保険は、正式名称が『労働者災害補償保険』というぐらいで、本来『労働者』の業務上災害・通勤災害に対する補償をする制度です。したがって、事業主などは労災保険の補償の対象ではありません。なんか、不平等ですよね?
そこで、労災保険の適用が無くても、その人の業務の実態や災害の発生状況などから見て、労働者と同様に保護するにふさわしい人については、特別に任意加入が認められます。これが「特別加入制度」です。
>>労災保険の「特別加入制度」についてはこちら

労働者派遣事業許可申請・届出サポートサービスを開始

自社で雇用する従業員を、(自社ではなく)派遣先企業の指揮命令を受けて、派遣先企業のために仕事に従事させることは「派遣事業」にあたり、派遣業の許可申請または届出が必要です。

最近、「製造現場での偽装請負」問題がクローズアップされ、摘発事件も起きています。
実態に即し、適法化が必要であれば、派遣業許可申請・届出を行なわなければなりません。

労務協会では、労働者派遣事業の許可申請・届出のサポートを行なっております。
お気軽にご相談ください。

>>詳しくはこちら 


「労災保険の上乗せ補償制度」に加入しませんか?

労働災害の補償は、国の労災保険に基づき公的な補償が行われます。
しかし、昨今はそれ以上に事業主が何らかの上乗せ補償をすることを求められるのが一般的になっています。
そうした要望にお答えするのが、「労災保険の上乗せ補償制度」です。
労務協会では、労働保険事務組合に加入する会員様を対象に「労災保険の上乗せ補償制度」をご用意しております。
>>詳しくはこちら


創業間もない会社や初めて従業員を雇用する会社の労務管理を支援します

新会社法施行により株式会社が設立しやすくなりました。
労務協会では、創業間もない会社の労務管理のご相談に応じています。

・初めて従業員を雇い入れますが労働条件(労働時間・賃金等)の決め方は?
・労災保険、雇用保険、社会保険の加入の手続きは?
・助成金など公的創業支援制度は?

などお気軽にご相談ください。
>>詳しくは
こちら

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