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中小企業福祉労務協会 清水事務所
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労災保険の「特別加入制度」について

労災保険は、正式名称が『労働者災害補償保険』というぐらいで、本来『労働者』の業務上災害・通勤災害に対する補償をする制度です。したがって、事業主などは労災保険の補償の対象ではありません。なんか、不平等ですよね?
そこで、労災保険の適用が無くても、その人の業務の実態や災害の発生状況などから見て、労働者と同様に保護するにふさわしい人については、特別に任意加入が認められます。これが「特別加入制度」です。

労災保険の補償の対象外の人=労働者ではない人とは?
  1. 法人の役員…法令・定款・取締役会規則その他内部規定によって「業務執行権」を有する取締役、理事など。監査役も基本的には対象外です。
  2. 個人事業主
  3. 請負契約の下請負人(いわゆる「一人親方」)・委任契約の受任者(個人)…原則、対象外です。
  4. 個人事業主の同居の親族…@業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること A他の労働者と同様に(特別扱いせず)就業規則などで労務管理されていること の2つの条件を満たさないと対象外です。
  5. 海外に転勤して働く労働者…この人たちは労働者なのに労災保険の対象外です。
上記に該当する方は、労災保険の対象外なので、業務中や通勤途上でケガをしても、健康保険を含め、治療費を含む補償が受けられません。

特別加入制度を利用できる人は?
  1. 中小事業主等…一定の人数以下の労働者を常時使用する個人事業主・法人の代表者、事業主の家族従事者・法人の代表者以外の役員
  2. 一人親方等…一定の種類の事業※を行う個人事業主で、常態として(年間100日未満)労働者を使用しないで事業を行う者   ※一定の種類の事業→個人タクシー・個人貨物運送業者・建設事業・漁船・林業・医薬品配置業者・再生資源業者
  3. 海外派遣者
などです。
1.の中小事業主等については
  1. 雇用する労働者について労災保険に入っていること
  2. 労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託すること
を条件に特別加入制度を利用することが出来ます。

労働保険事務組合を併設する労務協会では、1.中小事業主等の特別加入を申し込めます。

特別加入制度の特徴…給付基礎日額表から自分の所得に見合った額を選んで申請・決定
給付基礎日額は、3,500円〜20,000円の範囲で選べます。
また、年間の特別加入の保険料は、給付基礎日額×365×労災保険率です。
(労災保険率は事業の種類によって異なります)
給付基礎日額
@
保険料計算のもとになる額
A
年間保険料(例)
(建築事業の例。労災保険率15/1000)
(A×15÷1000)で計算
3,500 1,277,500 19,163
4,000 1,460,000 21,900
5,000 1,825,000 27,375
6,000 2,190,000 32,850
7,000 2,555,000 38,325
8,000 2,920,000 43,800
9,000 3,285,000 49,275
10,000 3,650,000 54,750
12,000 4,380,000 65,700
14,000 5,110,000 76,650
16,000 5,840,000 87,600
18,000 6,570,000 98,550
20,000 7,300,000 109,500
(単位:円)

(例)建築事業(労災保険率:15/1000)で日額10,000円の場合…10,000円×365×15/1000=54,750円

ご注意いただくこと
  • 同一の中小事業主が2つ以上の事業の事業主となっている場合、一方の事業についてのみ特別加入したときは、他の事業でケガをしても補償が受けられません。
  • 事業主本人のほか、家族従事者など労働者以外で業務に従事している方全員を包括して特別加入する必要があります。ただし、実態として事業に従事していない事業主は包括加入の対象から除くことが出来ます。
  • 業務災害では補償対象の制限があり、休業補償給付については原則全部休業(入院・就床)が条件となります。
特別加入をご希望の方など、詳しくは労務協会にお問い合わせ下さい

労働保険事務組合に事務を委託できる中小事業主

事業の種類 労働者数
金融業
保険業
不動産業
小売業
常時使用労働者数50人以下
卸売業
サービス業
100人以下
その他の事業 300人以下

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労働保険事務組合・特別加入に関するお問い合わせは

電話によるお問い合わせ 054-345-1056
FAXによるお問い合わせ 054-347-5274
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