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中小企業福祉労務協会 清水事務所
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労働保険事務組合を併設しています

労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小企業主の団体のことです。
労働保険事務組合では、事業主の皆様の委託を受けて、労働保険の事務処理を行います。


労働保険事務組合に加入するメリット

@事業主に代わって事務手続きを行いますので、煩わしい事務の手間が省け、本来業務に専念できます。
A従業員とともに業務に従事する事業主(共同経営者)や家族従事者なども労災保険に特別加入できます。
 これにより、従業員並みに労災保険の補償が受けられます。
 (労働保険事務組合に委託しないと、加入はできません)
B労働保険料を年3回に分納できます。

労災保険の「特別加入制度」についてはこちら


労働保険事務組合に事務を委託できる中小事業主

事業の種類 労働者数
金融業
保険業
不動産業
小売業
常時使用労働者数50人以下
卸売業
サービス業
100人以下
その他の事業 300人以下

「労災保険の上乗せ補償制度」に加入しませんか?

労働災害の補償は、国の労災保険に基づき公的な補償が行われます。
しかし、昨今はそれ以上に事業主が何らかの上乗せ補償をすることを求められるのが一般的になっています。
そうした要望にお答えするのが、「労災保険の上乗せ補償制度」です。
労務協会では、労働保険事務組合に加入する会員様を対象に「労災保険の上乗せ補償制度」をご用意しております。
>>詳しくはこちら


労働保険事務組合・特別加入に関するお問い合わせは

電話によるお問い合わせ 054-345-1056
FAXによるお問い合わせ 054-347-5274
メールによるお問い合わせ webmaster@roumukyoukai.com

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